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不動産売却税金と豊中市の住民税を具体例でシミュレーションし納付タイミングと節税対策を解説

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不動産売却税金と豊中市の住民税を具体例でシミュレーションし納付タイミングと節税対策を解説

不動産売却税金と豊中市の住民税を具体例でシミュレーションし納付タイミングと節税対策を解説

2026/05/13

不動産売却を検討する際、売却後の税金がどの程度発生するのか不安に感じたことはありませんか?とくに大阪府豊中市の住民税や不動産売却に伴う税負担は、所有期間や特別控除の有無によって大きく異なるため、正確なシミュレーションが難しく感じがちです。本記事では、豊中市における不動産売却時の税金について、住民税を含めた具体的な納付例やタイミング、そして節税に役立つ控除や減免制度の活用方法まで詳しく解説します。これにより、納付スケジュールや資金計画を事前に把握し、安心して不動産売却へと踏み出せる大きなヒントを得ることができるでしょう。

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目次

    不動産売却後に増える住民税の仕組み解説

    不動産売却で住民税が増える理由と仕組み

    不動産売却を行うと、売却益に応じて所得税と住民税が課税されます。大阪府豊中市でもこの仕組みは全国共通で、利益が出た場合は翌年の住民税が増額されることになります。これは、不動産売却による譲渡所得が給与などの他の所得と合算され、課税対象となるためです。

    たとえば、長期間所有していたマンションを売却し、購入時よりも高い価格で売れた場合、その差額が譲渡所得となります。譲渡所得は、特別控除や取得費、譲渡費用などを差し引いた後の金額に対して課税されるため、計算方法を理解することが大切です。住民税の課税対象となるのは翌年度であり、事前にシミュレーションして納税資金を確保しておくことが重要です。

    豊中市住民税と不動産売却の基本関係を理解

    豊中市の住民税は、個人の所得に基づいて計算されます。不動産売却で得た譲渡所得もこの所得に含まれるため、売却した翌年に住民税が増加するケースが多いです。住民税は「所得割」と「均等割」から成り立ち、譲渡所得が増えると所得割部分が増額される仕組みです。

    例えば、売却益が多い場合は、住民税の金額も大きく変動します。豊中市では住民税のシミュレーションが可能なサイトもあり、売却前に目安を把握することができます。特にマイホームの特別控除や長期所有による軽減措置など、適用できる税制優遇を事前に確認しておくことで、納税額を抑えることも可能です。

    不動産売却後の住民税負担が高まるケース

    不動産売却後の住民税が高くなる主なケースには、売却益が大きい場合や、特別控除が適用できない場合が挙げられます。特に、相続や贈与で取得した不動産を短期間で売却した場合は、控除や軽減措置が受けられず、住民税の負担が重くなることがあります。

    たとえば、マイホームの3,000万円特別控除が適用されない投資用不動産や、所有期間が5年以下の短期譲渡所得は、住民税の税率も高く設定されています。こうした場合、納税額が予想以上に大きくなることがあるため、売却前に控除要件や所有期間をしっかり確認し、必要に応じて税理士など専門家に相談するのが賢明です。

    分離課税で住民税がかかる仕組みを解説

    不動産売却による譲渡所得は、給与所得などとは分けて課税される「分離課税」の対象です。豊中市でもこの分離課税方式が適用され、所得税と住民税がそれぞれ独立して計算されます。住民税の税率は、長期譲渡所得であれば5%、短期譲渡所得の場合は9%となっています。

    分離課税のため、給与所得がゼロでも不動産売却益があれば住民税が発生します。申告不要のケースも一部存在しますが、多くの場合、確定申告が必要となり、申告内容に基づいて豊中市から住民税の納付書が送付されます。納付方法や納付時期は自治体によって異なるため、豊中市の公式サイトや税務署で事前に確認しましょう。

    住民税が所得税より高くなる仕組みとは

    不動産売却の際、譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されますが、場合によっては住民税の負担が所得税より高くなることがあります。その理由の一つは、住民税には均等割が加算されることや、分離課税の税率が長期譲渡で5%、短期譲渡で9%と一定であるためです。

    たとえば、特別控除が適用されず、かつ所得税の軽減措置がある場合、住民税の方が相対的に高く感じられるケースもあります。さらに、所得税は確定申告時に控除が反映されやすいですが、住民税は翌年度にまとめて請求されるため、資金計画に注意が必要です。納付を怠ると延滞金が発生するため、必ず納付スケジュールを確認しておきましょう。

    豊中市での不動産売却時の税金ポイント

    不動産売却時に確認すべき豊中市の税金基準

    不動産売却を行う際、まず押さえておくべきは大阪府豊中市独自の税金基準です。不動産売却にかかる主な税金は、所得税と住民税であり、これらは売却益—いわゆる譲渡所得—が発生した場合に課税されます。豊中市の場合、住民税は前年の所得に基づいて計算され、売却による譲渡所得が発生した翌年に課税対象となります。

    特に注意したいのは、売却した不動産の所有期間が5年以下か5年超かで税率が大きく異なる点です。5年以下の場合は短期譲渡所得として、所得税・住民税ともに税率が高くなります。逆に5年超なら長期譲渡所得となり、税率が下がるため、売却時期や所有期間の確認が重要です。

    また、豊中市の住民税は全国一律の計算方法に基づきますが、固定資産税や都市計画税など、保有時にかかる税金との違いも理解しておく必要があります。売却前後で発生する税負担を把握し、スムーズな資金計画に役立てましょう。

    豊中市住民税シミュレーションの注意点

    豊中市で不動産売却後の住民税をシミュレーションする際は、いくつかの注意点があります。まず、譲渡所得から特別控除(3,000万円の特別控除など)が適用されるかどうかを確認しましょう。控除後の金額が住民税の課税対象となるため、控除の有無で納税額が大きく変わります。

    また、住民税の計算は「分離課税方式」で行われ、給与所得など他の所得とは別に計算されます。シミュレーション時には、売却益だけでなく、取得費や譲渡費用も正確に反映させて計算することが大切です。誤った前提で計算すると、思わぬ納税額となるリスクがあります。

    さらに、住民税の納付時期は売却した翌年となるため、資金繰りにも注意が必要です。具体的なシミュレーション例を税理士や専門窓口に確認し、事前に納税額を把握しておきましょう。

    分離課税方式と住民税の影響を整理

    不動産売却による譲渡所得は「分離課税方式」が採用されており、これは給与所得や事業所得とは別枠で課税される仕組みです。分離課税により、他の所得と合算されず、売却による所得だけが対象となるため、複数の収入源がある方でも計算がシンプルになります。

    一方で、分離課税の住民税は譲渡所得に対して一律5%(長期譲渡の場合)が課されます。短期譲渡の場合は税率が9%となり、売却時の所有期間によって負担が大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。分離課税方式ならではの影響として、売却益が多い場合は住民税も大幅に増加します。

    また、申告不要制度が利用できるケースもありますが、不動産売却益は原則として確定申告が必要です。納付方法や計算方法については、豊中市の税務課や専門家に相談することで、正確な納税計画を立てることができます。

    不動産売却時の税負担を軽減するポイント

    不動産売却時に税負担を軽減するためには、各種特別控除や減免制度の活用が不可欠です。とくに「3,000万円特別控除」は、マイホームを売却した場合に大きな節税効果をもたらします。適用条件や必要書類を事前に確認し、確実に適用できるよう準備しましょう。

    さらに、取得費や譲渡費用を正確に計算し、譲渡所得をできるだけ少なく抑えることも重要です。例えば、リフォーム費用や仲介手数料なども譲渡費用に含めることができます。節税対策としては、所有期間を5年以上にして長期譲渡所得とすることも有効です。

    豊中市では、住民税の減免制度も設けられています。納税が困難な場合は、早めに市役所の担当窓口に相談することで、納付猶予や減免措置を受けられる可能性があります。個別の状況に応じた対策を講じることが、税負担軽減への近道です。

    住民税納付方法と資金計画の立て方

    不動産売却による住民税は、原則として売却翌年の6月ごろに納付書が届きます。納付方法は一括納付と4回分割納付が選択でき、資金計画に応じて選ぶことが可能です。納付書が届いたら、金融機関やコンビニエンスストアで手軽に支払いができます。

    資金計画を立てる際は、不動産売却代金のうち税金分をあらかじめ確保しておくことが重要です。不動産売却益の全額を生活費や他の用途に使い切ってしまうと、納税時に資金不足となるリスクがあります。納付スケジュールを事前に把握し、余裕を持った資金管理を心掛けましょう。

    また、住民税の納付が難しい場合は、早めに豊中市役所へ相談し、分割納付や納付猶予などの制度を利用することも検討できます。安心して納税を迎えるためにも、計画的な準備が欠かせません。

    分離課税による住民税負担の理由とは

    不動産売却と分離課税の関係を詳しく解説

    不動産売却を行う際、譲渡所得に対しては「分離課税」という仕組みが適用されます。これは給与所得や事業所得などの総合課税とは異なり、不動産売却益だけを独立して税額計算する制度です。

    分離課税の対象となる譲渡所得には、所得税と住民税が課税されます。大阪府豊中市の場合も同様で、売却益が発生すれば、翌年の確定申告で必要書類を提出し、税額が決定します。特に住民税については、豊中市の税率が適用される点が特徴です。

    この分離課税による税負担は、売却価格から取得費や売却にかかった諸経費を差し引き、さらに特別控除が適用される場合があります。具体的な控除や減免制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があるため、事前に詳細を把握することが重要です。

    分離課税でなぜ住民税が発生するのか

    不動産売却による譲渡所得が発生すると、その所得が住民税の課税対象となります。これは、分離課税が「総合課税」とは別に独立した所得区分として扱われるためです。

    住民税は、所得税と同様に売却益に対して課税されますが、税率や計算方法は市町村ごとに定められています。豊中市の場合、分離課税の譲渡所得についても住民税が課され、納付のタイミングは翌年の6月から始まる住民税納付通知書に基づいて行われるのが一般的です。

    たとえば「所得税がゼロなのに住民税がかかるのはなぜ?」と疑問を持つ方もいますが、これは所得税と住民税の計算根拠や控除の適用範囲が異なるためです。売却益が一定額以下で所得税がかからなくても、住民税が発生するケースがあるため注意が必要です。

    分離課税と住民税計算方法の基本知識

    分離課税による住民税の計算方法は、まず譲渡所得を算出し、その金額に対して一定の税率を掛ける形で行われます。譲渡所得は、売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引いて算出します。

    豊中市の住民税は、長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得(5年以下)で税率が異なります。長期の場合は5%、短期の場合は9%程度が目安となります(所得税と合わせて計算されることも多いですが、住民税独自の税率が適用されます)。

    具体例として、所有期間6年の不動産を1,000万円で売却し、取得費や諸経費を差し引いた譲渡所得が300万円の場合、住民税は約15万円(300万円×5%)となります。納付は翌年の6月以降、4回に分けて支払うのが一般的です。

    分離課税と住民税申告不要制度の違い

    分離課税で不動産売却益が発生した場合、原則として確定申告が必要です。一方、給与所得など一部の所得については「住民税申告不要制度」が設けられていますが、不動産売却の分離課税所得はこの制度の対象外です。

    住民税申告不要制度は、年金や給与のみで一定の条件を満たす方が対象となります。分離課税の譲渡所得は、たとえ給与所得が申告不要の範囲であっても、必ず申告しなければなりません。

    このため、不動産売却で利益が出た場合、「住民税申告不要」となるケースはほぼありません。申告漏れによる追徴課税のリスクもあるため、必ず期限内に申告・納付を行うことが重要です。

    不動産売却後の住民税がかからない条件

    不動産売却後、住民税がかからない主な条件として「譲渡所得がゼロもしくはマイナスである場合」や「特別控除が適用され、課税所得が生じない場合」が挙げられます。たとえば「3,000万円特別控除」が代表的な控除です。

    この特別控除は、自宅を売却した際に一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるため、多くのケースで住民税や所得税がゼロになることがあります。ただし、投資用物件やセカンドハウスには適用されませんので注意が必要です。

    また、売却損が発生した場合も住民税は課税されません。もしご自身のケースが該当するか不安な場合は、豊中市の税務課や税理士に早めに相談し、正確なシミュレーションを行うことが大切です。

    住民税納付のタイミングと資金計画のコツ

    不動産売却後の住民税納付時期の目安

    不動産売却によって発生した住民税は、売却した翌年に課税されるのが一般的です。たとえば、令和6年中に大阪府豊中市で不動産を売却した場合、その譲渡所得に対する住民税は令和7年度の住民税として課税されます。

    住民税は前年の1月1日時点での住所地(この場合は豊中市)で課税されるため、売却後に転居した場合も、売却年の1月1日に豊中市に住民票があれば豊中市から納付書が届きます。納付のタイミングは、毎年6月頃に納付書が送付されるのが基本です。

    このように、売却した年の翌年6月ごろから住民税の納付が始まるため、資金計画を立てる際には納付時期を見越して準備しておくことが重要です。売却益が多い場合や特別控除の適用がない場合は、住民税額が大きくなることもあるため注意が必要です。

    住民税納付方法と分割納付のスケジュール

    豊中市の住民税納付方法は、主に一括納付と4回に分けた分割納付(普通徴収)が選べます。納付書が届いた際、一括納付の場合は第1期の納付期限(例年6月末ごろ)までに全額納めることができます。

    分割納付の場合、納付スケジュールは通常6月・8月・10月・翌年1月の4期に分かれており、それぞれの期日までに指定された金額を納付します。資金に余裕がない場合は分割納付を活用することで、負担を軽減できます。

    ただし、納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、スケジュール管理が重要です。特に不動産売却による住民税は金額が大きくなるケースが多いので、納付方法を事前に選択し、計画的な準備を行いましょう。

    不動産売却後の資金計画に必要な注意点

    不動産売却後は、譲渡所得に対する住民税や所得税、場合によっては復興特別所得税など、複数の税負担が発生します。売却代金が全て手元に残るわけではないため、税額のシミュレーションを事前に行い、納税資金を確保しておくことが大切です。

    特に、譲渡所得が大きい場合や特別控除(3,000万円特別控除など)が適用されない場合は、住民税の負担が重くなります。売却益が予定より多かった場合も、追加納税分を見込んで資金を確保しておきましょう。

    また、住民税の納付時期は売却の翌年であるため、売却代金の使い道を早急に決めてしまうと納税資金が不足するリスクがあります。資金計画を立てる際には、納税スケジュールを考慮し、必要資金を手元に残しておくことが失敗を防ぐポイントです。

    住民税納付の流れと計画的な資金準備

    不動産売却後の住民税納付の流れは、まず確定申告を行い、譲渡所得を申告することから始まります。その後、豊中市から住民税の納付書が送付され、指定された期日に納付する形となります。

    計画的な資金準備としては、売却後に得た資金の一部を住民税や所得税の納税資金として確保しておくことが重要です。特に分割納付を選択する場合は、各期ごとの納付予定額を把握し、納付スケジュールに合わせて資金を管理しましょう。

    また、納付前に豊中市の住民税減免制度の利用可否や、分離課税の申告不要制度なども検討することで、納税負担の軽減が図れる場合があります。事前相談やシミュレーションを活用し、無理のない資金計画を立てることが大切です。

    豊中市の住民税納付タイミングを把握する

    豊中市の住民税は、例年6月に納付書が送付されるため、6月から翌年1月までの期間に分割納付または一括納付が可能です。納付スケジュールを把握することで、納税資金の確保や資金繰りの計画が立てやすくなります。

    特に不動産売却による譲渡所得が発生した場合は、通常の住民税よりも納付額が増えることが多いため、納付タイミングを正確に理解しておく必要があります。納付書が届いたらすぐに金額と納付期日を確認し、余裕を持った対応を心がけましょう。

    また、納付が困難な場合は、豊中市の税務課に相談することで分割納付や減免措置が受けられるケースもあります。納付タイミングを正確に把握し、計画的な納税を実現しましょう。

    控除や減免を活用した節税シミュレーション

    不動産売却時の控除制度を最大限活用

    不動産売却に伴う税金の負担を軽減するには、控除制度を正しく理解し活用することが重要です。特に大阪府豊中市で不動産売却を行う際、譲渡所得に対する特別控除や、所有期間による課税区分(長期・短期)を把握することで、住民税や所得税の節税が期待できます。

    代表的な控除として「3,000万円特別控除」があり、自宅を売却した場合に譲渡所得から最大3,000万円まで控除されるため、課税対象額が大きく減少します。また、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が低くなるメリットもあります。

    例えば、豊中市内で10年前に購入した自宅を売却し、譲渡益が2,500万円の場合、3,000万円控除が適用されれば課税所得はゼロとなり、所得税・住民税ともに発生しません。控除制度の適用条件や必要書類を事前に確認し、申告漏れのないように注意しましょう。

    住民税減免と節税シミュレーションの実践例

    不動産売却後の住民税負担がどの程度になるか、具体的なシミュレーションを行うことは資金計画上とても重要です。豊中市では、譲渡所得に対する住民税は原則として分離課税方式で計算され、所得税と同様に控除後の譲渡所得に対して課税されます。

    たとえば、売却益が1,000万円で3,000万円特別控除が適用される場合、譲渡所得はゼロとなり住民税も課税されません。一方、控除を利用できない場合は、豊中市の住民税率6%が課税譲渡所得にかかるため、想定外の納税額が発生することがあります。

    住民税の減免や控除を最大限活用するには、事前に「豊中市 住民税 シュミレーション」などのツールを用いて納税額を試算し、必要に応じて税理士等の専門家に相談することが安全です。納付方法や申告のタイミングも合わせて確認し、失敗を防ぎましょう。

    豊中市住民税減免の対象条件と注意点

    豊中市の住民税減免には、一定の所得要件や生活状況による特例が設けられています。不動産売却による一時的な所得増加があっても、失業や災害など特別な事情があれば減免申請が可能なケースもあります。

    具体的には、生活保護受給者や災害被災者、失業者などが主な対象です。ただし、売却益が多額の場合は、原則として減免の対象外となる場合が多いため注意が必要です。また、減免申請には所定の申請書類や証明書の提出が求められ、受付期間も限られています。

    申請の際は「豊中市 住民税 減免」ページを確認し、事前に市役所や専門窓口へ相談することをおすすめします。申請期限を過ぎると減免が受けられないため、売却前後のスケジュール管理が大切です。

    控除や減免で不動産売却後の税負担を軽減

    不動産売却後の税負担を抑えるには、控除や減免制度を積極的に活用することが不可欠です。特に分離課税による住民税は、控除適用の有無で納税額が大きく変わりますので、事前の準備が重要です。

    例えば、譲渡所得が控除額以内であれば所得税・住民税ともに「かからない」ケースも多く見られます。逆に控除が適用されない場合は、売却益に対して住民税(6%)が課税されるため、納税資金の準備が必要です。

    節税対策としては、「分離課税 住民税 計算方法」を理解し、必要に応じて確定申告で適切な控除申請を行いましょう。控除や減免の申告忘れは税負担増につながるため、売却前に専門家と相談しておくと安心です。

    特別控除制度を使った節税のポイント

    特別控除制度を上手に使うことで、不動産売却時の税負担を大幅に軽減できます。なかでも「3,000万円特別控除」は、マイホーム売却の場合に非常に有効です。適用には「自宅として住んでいた」「住まなくなってから3年以内の売却」などの条件があります。

    この控除を活用することで、譲渡所得が3,000万円以下であれば所得税・住民税がゼロになるケースも少なくありません。実際に豊中市で自宅を売却した方の声として、「特別控除で住民税の納付が不要となり、資金計画がスムーズに進んだ」という例も見受けられます。

    一方で、控除の適用漏れや必要書類の不備があると、節税の機会を逃してしまうリスクがあります。売却前に適用条件や手続き方法を確認し、「分離課税 住民税 申告不要」などのケースもチェックしておくことが大切です。

    売却時の豊中市住民税計算方法と注意点

    不動産売却後の住民税計算方法を徹底解説

    不動産売却後の住民税は、売却による譲渡所得に対して課税されます。まず、譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除」で計算され、これに対して所得税と住民税が課される仕組みです。住民税の計算は、所得税とは税率や控除額が異なるため注意が必要です。

    たとえば、所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、住民税の税率は5%(所得税は15%)となります。特別控除としては「3,000万円の特別控除」などが代表的で、要件を満たせば適用可能です。豊中市の場合もこの国の基準に準拠して計算されます。

    具体的な計算例としては、売却益が1,000万円、取得費と譲渡費用で600万円、特別控除が3,000万円の場合、譲渡所得は0円となり、住民税は発生しません。控除や必要経費の把握が税負担の有無に直結するため、事前にしっかり確認しましょう。

    豊中市住民税の計算例とシミュレーション方法

    豊中市で不動産売却を行った場合の住民税額をシミュレーションするには、実際の売却額や取得時の費用、特別控除の有無をもとに計算します。たとえば売却価格が3,500万円、取得費・譲渡費用合計が2,000万円、特別控除額が3,000万円の場合、譲渡所得は「3,500万円-2,000万円-3,000万円=▲1,500万円」となり、課税対象は0円です。

    一方、特別控除が適用できないケースや、取得費が低い場合は課税譲渡所得が発生します。たとえば売却価格が4,000万円、取得費・譲渡費用が1,000万円、特別控除がない場合は「4,000万円-1,000万円=3,000万円」が課税対象となります。住民税はこの金額の5%で計算されます。

    豊中市公式サイトや国税庁の譲渡所得計算シミュレーターを活用すれば、より正確な納税額の見積もりが可能です。事前に試算して資金計画を立てることで、納税時の不安を軽減できます。

    住民税が高くなる原因と対策方法

    不動産売却後の住民税が高額になる主な原因は、譲渡所得が多い場合や特別控除が適用できない場合です。また、取得費の証明が不十分であると、実際よりも譲渡所得が高く算出されることがあり注意が必要です。

    対策としては、まず取得費や譲渡費用をしっかり証明できる書類を保管しておくことが重要です。加えて、3,000万円特別控除や居住用財産の軽減税率など、適用可能な控除制度を最大限活用しましょう。

    実際に、取得時の契約書や領収書を紛失してしまい、取得費が認められず課税所得が大幅に増えたという失敗例もあります。売却準備段階から書類整理を徹底し、控除要件を確認することで、無駄な税負担を回避できます。

    分離課税を活用した住民税計算のポイント

    不動産売却による譲渡所得は、給与所得などと分けて「分離課税」として計算されます。これにより、他の所得と合算されず、独立した税率が適用されるのが特徴です。住民税の分離課税部分は5%、所得税は15%(長期譲渡の場合)で計算されます。

    分離課税を正しく活用するためには、他の所得と混同しないよう確定申告で適切に申告することが重要です。また、「分離課税 住民税 かからない」ケースとして、特別控除で譲渡所得がゼロの場合は住民税も発生しません。

    申告漏れや誤った申告により、余計な住民税が課されるリスクもあります。分離課税の仕組みや申告方法に不安がある場合は、専門家への相談や豊中市の税務相談窓口の活用をおすすめします。

    豊中市住民税計算で見落としやすい注意点

    豊中市で不動産売却後の住民税を計算する際、見落としやすい点として「取得費の算出漏れ」「特別控除の適用漏れ」「申告不要制度の誤解」などが挙げられます。これらのミスは、不要な税負担や納税トラブルにつながるため注意が必要です。

    特に、取得費が不明な場合は「売却価格の5%」が取得費とみなされますが、実際の取得費用が高い場合は損となります。また、分離課税の申告不要制度は株式譲渡所得など一部に限られ、不動産売却には原則適用できません。

    豊中市では住民税の減免制度も設けられていますが、適用条件や申請期限を見落としてしまうケースもあります。税金計算や控除・減免制度の利用にあたっては、事前に公式情報や専門家に確認することをおすすめします。

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